仮ナンバーを借りて運行しましょう!
2015年5月22日
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「ジェットを積んでいたトレーラーの車検が切れている!」なんてことは無いでしょうか?
もし車検が切れた車を運転したら・・・。 もちろん道路交通法違反です!
その名も「無車検運行」、自賠責保険にも加入していなければ「無保険車運行」
これは「犯罪」として「刑事処罰」の対象になるので車検は必ず受験してくださいねm(__)m
自賠責保険に加入して最寄りの市町村役場(取り扱ってない市町村もありますので予め確認をしてください。)に必要書類を提出。
手数料として、750円(市町村により金額が違うかもしれませんので確認して下さい。)を払えば借りることができます。
これで、公道を走行することが可能となり、修理工場や陸運局、軽協会に持ち込むことができと言う訳です。
「仮ナンバー?!よくわからない・・・。」 「借りに行く時間が無い・・・。」
なんてお困りの方は、是非ネオスポーツにご相談くださいねっ(^_-)
ジーコ