連結検討書、被牽引車編!
先週のブログで、牽引車両側の連結検討書についてご案内させて頂きましたが、今日は被牽引車側(トレーラー)での牽引登録についてご紹介します。
下記の画像の車検証は、当店のトレーラーの車検証です。車検証備考の赤く印を付けた箇所に牽引車の型式が記載されています。
上記のトレーラーの場合、備考に2種類の車の型式が記載されています。KD―KZJ95Wがランドクルーザープラド、TA―MCU25Wがクルーガーで、上記の2車種でのみ牽引する事が可能ですが、記載されている型式以外の車両(950登録されている車両を覗く)で牽引すると違法となってしまうので、注意が必要です。
また、車検証の備考にどんな車両も牽引登録が可能かというと、連結検討書にて車両ごとに計算がが必要になりますので、牽引車登録がまだの方や連結検討書でお困りの方は、ネオスポーツにご相談ください。
では、ここでおさらい!
先週は牽引車両側に、今回は被牽引車両側に牽引登録するご紹介をさせて頂きましたが、では牽引車両側と被牽引車両側のどちらで牽引登録するのがいいのか?それぞれのメリット・デメリットを書いてみます。
牽引車(車)側に牽引登録した場合・・・車検証備考に記載された重量以内のトレーラーでしたら牽引が可能ですので、例えばゲレンデで友人の牽引車が故障してしまった場合でも記載重量以内のトレーラーでしたら牽引して帰る事が出来ます。またトレーラーを買い替えた場合でも、そのまま牽引する事が出来ます。デメリットとしては、車の車検証に連結検討が記載されますので、売却する際に査定が下がるといった事もあるようです。
被牽引車(トレーラー)側に牽引登録した場合・・・車検証備考に記載された車両以外では牽引する事が不可なので、牽引車両が限定されてしまいます。またトレーラーを買い替えた際は、再度連結検討書を基に牽引車を登録する必要があります。
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はっとり