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船舶の違反、罰金について

2019年7月2日 []

夏本番!!ルール・マナーを守り安全なジェットライフを楽しんでくださいね。

そこで皆さまはお忘れではないかと思い海での違反や罰金についてふれておきます。

 

・船舶検査証書・手帳の不携帯は 20万円以下の罰金です。

コピーで良いと思う人がいます。駄目です、必ず原本を載せましょう。

 

・船舶免許の不携帯は 10万円以下の過科です。

コピーは駄目ですよ!必ず原本を載せましょう。

 

・無免許運転は 30万円以下の罰金です。

ジェット免許はとても安くなってますので取得しましょう。

 

・船舶免許証を受有しない者に小型船舶を貸した場合、
 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金

沖に行ってちょっと運転してみる? 絶対に駄目!! 一番重い違反です。

 

・中間検査・定期検査切れ運転は
 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

船検手帳を見て船検の時期を確認しましょう。

 

・検査済票ステッカーを貼ってない場合あるいは脱落した場合は
 20万円以下の罰金です。

しっかり貼ってありますか?確認しましょう。

 

・飲酒運転は
5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金です。

重い罪です。

 

ルール・マナーを守って事故・トラブルも無く楽しいジェットライフをお楽しみくださいね。

 

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林戸