水上バイク、ボートに乗るときには「船舶免許証」携帯は必ず!!
2014年6月13日
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船舶免許証不携帯、有効期限切れは罰則の対象です!!!
例えば・・・
船舶免許証を携行せず小型船舶に乗船した場合、10万円以下の*過料
*過料・・・国または地方公共団体が行政上の軽い禁令を犯した者に対して科する金銭罰
また、有効期限切れ(免許停止中)の船舶免許証で乗船した場合には30万円の罰金
もちろん懲役を伴う罰則もあります。
こんなことになってしまってはせっかく楽しい時間も台無しになってしまいます。
乗るときには免許証携帯はゼッタイ!!
期限切れに気づいたときは、乗る前に失効講習を必ず受講!!
ルールを守って遊びましょう(^O^)/