これからシーズンを迎えるにあたって
いよいよシーズンを迎えるときがやってきましたね。
シーズンを迎えるにあたっていろんなことを確認しておきましょう。
船舶免許の有効期限はまだありますか?
有効期限切れで操船すると無免許運転となり罰則が30万円以下の罰金です。
また、紛失中で免許不携帯操船の場合は10万円以下の過料です。
知ってないと大変なことになりますよ。今一度確認しておきましょうね。
船検の有効期限は残ってますか?
写真のジェットはH27年11月に切れています。
中間検査切れで操船すると罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
船検切れを意外に気付かず操船してませんか。
ちなみに定期検査切れの場合は無検査船として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
必ず船検の有効期限を確認して切れていたら船検を受けておきましょうね。
船舶検査済票は流失してませんか?
貼ってなければ20万円以下の罰金なのです。
船舶は自動車と違って罰則の罰金額が大きく違います。例えば車の免許証を不携帯で運転した場合3000円ですが船舶の場合の免許不携帯操船の場合は10万円以下の過料と大きく違います。
安易に考えていると大きな損失が出てしまいます。
船舶の罰則の中で一番大きいものは操縦免許証を受有しない者に、小型船舶を貸した場合です。
6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金です。
無免許者は無免許運転となり罰則が30万円以下の罰金、貸した者は6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金です。
とても大きい額の罰金を払わなくていけなくなりますよ。
沖に出て誰も見てないから無免許者に運転してみる?と言って操船させたことありませんか? 絶対ダメですよ。
先日、船舶免許の更新講習を受け罰則の話を聞いたので皆さまにもお伝えしようと初心に立ち返って書いてみました。
これからシーズンを迎えるにあたりいろいろ準備があると思いますが、まずは法規を守るために確認しておきましょう。
いよいよシーズンイン!! 交通ルールを守って安全で楽しくジェットスポーツをお楽しみださい。
ネオスポーツ
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林戸