トレーラーのけん引登録してますか?
トレーラーはけん引の登録をしてなければ公道をけん引して走行してはいけません。
けん引登録には トレーラの車検証に引く車を登録する方法 と 引く車の車検証に引けるトレーラの範囲を登録する方法の二通りの方法があります。
トレーラの車検証に引く車を登録
次の写真のように車検証の備考欄にけん引する車の車名と型式が記載させます。写真は2台が登録されていますが何台でも登録できます。
この場合のデメリットは登録してない他のトレーラーをけん引はできません。例えば友達の車が故障して代わりにけん引しないといけなくなった場合、登録してなければ違反です。
引く車の車検証に引けるトレーラの範囲を登録
次の写真のように記載してある範囲のトレーラーなら何でもけん引することが出来ます。通称950登録と言います。
記載されている文字で主ブレーキありと主ブレーキなしは慣性ブレーキの有無です。
この登録する人が最近多いですね。
紹介した二通りの登録をしてなくてけん引すると道路運送車両法違反となり無登録車両の運行扱いだそうです。
定かではありませんが車検が切れた車で公道を走行すると同じ扱いのようですのでおそらく6ヶ月以下の懲役または30万円に以下の罰金又はその両方となってしまうかもしれません。
そうなれば6点減点の一発免許停止ですね。
ジェットのトレーラーけん引していて滅多に捕まることないのでは? とよく質問を受けますが確かに捕まりにくいと思います。しかし怖いのは事故ですね。トレーラーの事故で多いのはオカマを掘られることや右左折しるときに人や建物を引っ掛けてしまうことがあると思います。その時に警察が調べればわかってしまうでしょう。
登録してなくけん引したら違反なのでけん引登録は必ずしましょうね。
ネオスポーツで連結検討書、950登録の計算書作成できます。
TEL:0564-56-0022
別件ですがこんな話を聞きました。
950登録をすると車を売る時に買取や下取り値段が下がる
けん引してた車はATミッションに負担が掛かるのでATの故障が早い、けん引すると車輌のフレームなど歪んでいる可能性がある、車を海につけた可能性がある、など言われて買取相場価格より安くなってしまったことがあったとお客様から聞きました。自動車屋さんによって基準が異なると思います。実際このような経験された方いますか?
でも確かに自動車屋さんの立場になって考えれば買取の評価は低いかもしれませんね。
だったら、950登録の記載を消せばいい、消す方法があるようなので陸運局に相談してみましょう。それと売る時にはヒッチメンバーも外しましょうね。
ネオスポーツ
TEL:0564-56-0022
林戸