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知っていますか?旧制度と新制度

2017年11月5日 []

みなさんは、『旧制度船舶免許証』についてご存知でしょうか?

 

船舶免許の制度は2003年と2004年の二度、法改正が行われており

2003年は区分の変更と特殊小型船舶免許(ジェットスキー専用免許)の追加

2004年には操縦可能な船舶の重量に制限があった免許証(5t未満限定)の制限がなくなる、など

それぞれ大きな変化がありました

 

そして、2003年より前の免許証が『旧制度免許証』と呼ばれるものになります

現在のこのコンパクトな免許証になったのも2003年の法改正後であり

それよりも前の旧制度免許証はA4サイズくらいのとても大きな物だったりと

法改正前と後では大きな違いが色々あります

 

なので、ときどき

『旧制度免許証は、何か特別な手続きをしないと、船は操縦できないの?』

と、問い合わせをいただくことがあります

 

結論から行くと、答えは【乗れます】

特別な手続きなどは一切なく、更新してちゃんと有効期限を復活させてあげれば

普通にまた乗れるようになるのです!

 

しかし、制度が変わって乗れる船の大きさや航行区域が変わっている以上

昔とまったく同じ、というわけではなくなっています

↑の表のように、旧制度免許証はそれぞれ

新制度の区分に合うように振り分けがされています

 

旧1・2級を持っていた人なら自動的に新1級に

旧3・4級を持っていた人なら自動的に新2級に書き換えが行われます

また、特殊免許もちゃんと付いてくるので、ジェットにも乗れちゃいます、安心してください!

 

ちなみに旧5級免許は新制度に同一区分がなく、ちょっと特別扱い

操縦できる船の大きさは新1・2級と同じ+ジェット、航行区域は1海里に限定される免許となります。

しかし、ジェット免許は新制度のものになるので、ジェットであれば2海里まで行ける、という

なんとも不思議な免許証になっています(笑)

小型船舶の中でも、比較的簡単に所有が可能なジェットスキー

せっかくとった船舶免許を無駄にしてしまうのはもったいないですよ!

 

しばらく乗ってないなぁ、なんて人は

思い切ってMyジェットをゲットして、再び海の遊びを始めてみませんか?

 

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ネオスポーツ こみね