ナンバー登録時の【自賠責保険不足】にご注意を!!
先日、夏頃にジェットをご販売させていただいたお客様がご来店し
少々雑談をしていたのですが…
「トレーラーのナンバー登録に行ったら、自賠責に入り直させられて大変だったよ~」
とのこと
ん?なんでそんなことになるんだ??
と思いゆっくり話を聞いていくと・・・
ご納艇後、1ヶ月以上経過してからナンバーを取りに行った、とのこと
つまり、ネオスポーツで納艇前に加入した保険の期間が足りなくなってしまったようでした
と、いうのもトレーラーを新品でご購入いただいた場合
自賠責保険25か月分に加入した状態でお渡ししています。
なぜ、2年間(24ヶ月)ではなく、ちょっと半端な25ヶ月なのか?
このちょっと半端な1ヶ月がとっても大事なのです
もし仮に、自賠責保険の期間が24ヶ月ぴったりだったとしましょう
新品のトレーラーには、このような予備検査証というものが付いてきます
この予備検査の有効期限内であれば、仮ナンバーを付けることで車両を走らせることが出来ます。
さらにナンバー登録をした日から2年間の車検有効期間がもらえます
そして、ご納艇日トレーラーをお渡しする時は
予備検査状態&自賠責保険加入済 の状態でお渡しし
その後にナンバーの登録に行ってもらうことになります
もし、自賠責保険が24ヶ月ぴったりだったらどうなるのか?
こうなります
当然、車検の有効期限内は必ず自賠責保険の有効期限内でなくてはならないですから
この状態では、ナンバー登録してナンバーをもらうことができません。
不足している期間を穴埋めする形で、再度保険に加入することになってしまいます。
もし自賠責保険が24ヶ月ぴったりだったら
保険に加入したその日に仮ナンバーを借りてその日の内にナンバー登録に行かなくてはならない
と、慌ただしい1日になってしまいますね💦
1ヶ月分ちょっと多めに入ることにより、余裕を持ってナンバー登録に行けるようになるのです!
ということで、ご自分でナンバー登録に行く!という方は
是非とも覚えておいて、無駄なくスマートにナンバー取れるよう、気を付けてくださいね
トレーラーの新車・中古車販売、買取、修理はネオスポーツにお任せください!!
ネオスポーツ 小峯